SNSで賃貸契約にマイナンバーカードの裏面を契約主に見せる必要はない。
という投稿を見てどういう時に必要不要になるかGPTさんに調べてもらいました。
以下が回答です。
結論からいうと、マイナンバーカードの裏面にある個人番号は、本人確認のためだけなら原則として提示する必要がありません。 また、マイナンバーの提供を求められるのは、法律で認められた事務などに限られています。一般企業だからといって、自由にマイナンバーを収集できるわけではありません
ここで大切なのは、次の3つを区別することです。
- 本人確認:あなた本人であることを確認する。
- 番号確認:あなたのマイナンバーが何番なのか確認する。
- 番号の収集・保管:番号を記録したり、コピーを保存したりする。
この3つは別の行為です。本人確認のためにカードを提示しただけなのに、番号の記録や裏面のコピーまで必要になるとは限りません。
1. 賃貸契約で裏面は必要なのか?
一般的な賃貸住宅の入居審査・契約
原則不要
本人確認や入居審査を目的に、借主のマイナンバーまで提示・提出する必要は通常ありません。運転免許証やマイナンバーカードの表面など、個人番号の記載がない本人確認書類で足りる場面です。
家賃に関する税務手続き
条件により必要
法人などが個人の貸主に家賃を支払う場合、税務署に提出する「不動産の使用料等の支払調書」のため、貸主のマイナンバーが必要になることがあります。ただし、これは基本的に家賃を受け取る貸主側の番号の話であり、一般的な入居者の番号を求める根拠にはなりません。
さらに、個人情報保護委員会の公式FAQでは、賃貸借契約を結ぶ時点で年間の家賃総額が支払調書の提出基準を超えないことが明らかなら、貸主の番号であっても提供を求めることはできないと説明されています。年間の支払額が基準を超える場合などとは区別が必要です。
したがって、今回のSNSの投稿で指摘されているようなケースでは、不動産会社に「裏面が必要な法律上の理由は何ですか?」と確認するのが適切です。
2. マイナンバーの提供が必要になる代表的な場面
厳密には、法律上必要なのは「該当する手続きでマイナンバーを提供すること」であって、必ずしも「カードの裏面を見せること」そのものではありません。別の番号確認書類と本人確認書類で対応できる場合もあります。
① 就職・転職時の税金や社会保険の手続き
会社が給与の源泉徴収、給与支払報告書、健康保険・厚生年金、雇用保険などの手続きを行う場合です。従業員のマイナンバーが必要となる代表例です。
会社に提供する場合は、番号確認と本人確認が行われます。マイナンバーカードだけで確認するのであれば、裏面も関係します。
② 税務申告・年金・社会保障の行政手続き
マイナンバーの記載が求められる税務申告、年金関係の手続き、各種の社会保障制度の申請などです。
ただし、すべての窓口手続きで裏面が必要という意味ではありません。申請内容や本人確認方法によって異なります。
③ 証券口座や投資商品の税務手続き
株式や投資信託を取引するための証券口座では、特定口座だけでなく一般口座でも、取引に伴う税務上の事務が見込まれるため、口座開設時にマイナンバーの提供を求めることができます。
配当金などの支払調書に関する手続きも代表例です。
④ 一部の金融取引
法律に基づき税務署への報告が必要となる取引では、金融機関からマイナンバーの提供を求められる場合があります。
ただし、一般の預貯金口座へのマイナンバーの付番は、原則として任意です。銀行口座を開設するなら、どんな場合でも裏面の提出が必須というわけではありません。
3. 裏面のコピーを求められた場合の注意点
ここは特に重要です。
個人情報保護委員会は、本人確認書類としてマイナンバーカードをコピーする場合、表面のコピーは問題ありませんが、裏面の個人番号をコピーすることは、法令で認められた場合以外はできないと説明しています。
つまり、次のように判断できます。
| 相手からの要求 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 本人確認のためにカードを見せてほしい | 表面で足りるか確認する |
| 本人確認のため両面コピーを提出してほしい | 裏面が必要な法的根拠を確認する |
| 税務・社会保険の手続きで番号を提供してほしい | 手続きの内容を確認し、適切に提供する |
| 利用目的が不明なまま裏面の写真を送ってほしい | その場では送らず、目的と必要性を確認する |
| SNSや一般のウェブサイトに裏面を掲載してほしい | 掲載しない |
なお、正式な番号確認手続きでカードのコピーを保管することが認められるケースでも、コピーの保管は必ずしも法律上の義務ではありません。保管する場合には安全管理措置が必要です。
4. 裏面を見られただけでも法律違反・情報漏洩なのか?
ここも誤解されやすいところです。
個人情報保護委員会の公式FAQでは、身分証明書としてカードを提示した際、相手に裏面の番号を意図せず見られただけなら、それだけで個人番号の提供や収集に該当するわけではないと説明されています。
一方、必要な法的根拠がないのに番号を書き取ったり、コピーして保存したりする行為は、収集・保管の制限に違反する可能性があります。
また、カード裏面のQRコードからも個人番号が読み取られるおそれがあるため、裏面の写真をSNSなどに投稿するのは避けてください。個人情報保護委員会も、この点について注意喚起しています。
5. 提示を求められたときの確認方法
実際にマイナンバーの提示を求められた場合は、次の3点を確認すれば、不要な提出を避けやすくなります。
① 何の手続きに使うのか?
「本人確認のため」なのか、「税務・社会保険のためにマイナンバー自体が必要」なのかを確認します。
② 法律上、番号を収集する必要があるのか?
マイナンバーの利用は法律で定められた範囲に制限されています。単に「社内規定で必要」「念のため保管したい」という理由だけで、自由に収集できるものではありません。
③ 裏面のコピーまで必要なのか?
番号の提供が必要な場合でも、番号確認の方法や、コピーの保管が必要かどうかは別に確認しましょう。
まとめ
今回の賃貸契約のようなケースで覚えておくべきなのは、マイナンバーカードは本人確認書類として使えるが、本人確認のたびに個人番号まで渡す必要はないということです。
裏面の提示・提出が関係するのは、主に番号確認を伴う税務、社会保障、雇用、金融取引などの手続きです。ただし、個々の手続きで必要な書類は異なるため、「裏面が必要な場面の一覧」だけで判断するよりも、何の事務のために番号が必要なのかを確認するのが確実です。
特に普段の生活では、身分証明書として提示するだけなら、まず表面だけで足りるかを考える。これを基本にするとよいと思います。
関連記事
